仮想通貨の所得税の取り扱い

1.仮想通貨:ビットコイン、リップル、イーサリアム、ライトコンなど

①電子署名を使い、コインを取引のかたまりとして表現し、
②二重譲渡をブロックチェーンと仕事の証明により防ぎ、
③ブロックの生成者には報酬が与えられる。(=マイニング)

2.売却した場合の所得区分・計算方法

その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額
①所得区分:雑所得
②売却価額-1ビットコイン当たりの取得価額×ビットコイン数=所得金額

3.商品を購入した場合

その使用時点での商品科学と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額
①所得区分:雑所得
②商品価額-1ビットコイン当たりの取得価額×ビットコイン数=所得金額

4.仮想通貨と仮想通貨の交換

他の仮想通貨の時価(購入価額) -1ビットコイン当たりの取得価額×支払ビットコイン=所得金額

5.仮想通貨の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えない)。

6.仮想通貨の分裂(分岐)

仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。 したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。 なお、その場合の取得価額は0円となります。

7.所得区分

原則は雑所得。例外として考えられるのが、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。注意が必要なケースは、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

8.損失の取り扱い

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

9.仮想通貨のマイニング

マイニング(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。 この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。 なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

※これは、下記サイトからの要約です。

個人課税課情報第4号平成29年12月1日国税庁個人課税課
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf